
横浜・川崎で賃貸中の戸建て(入居者がいる家)を手放したいとき、入居者がいるままでも買い取る会社はあります。ただし、どの会社でも受けてくれるわけではなく、会社ごとに条件は違います。
法律の上では、建物の引渡しを受けた入居者は、持ち主が変わってもそのまま住み続けられるのが原則です(借地借家法第31条)。売るために先に退去してもらう必要は、必ずしもありません。
このページでは、入居者付きのまま売る道筋と、売る前に確認したい契約書の項目、迷いやすい点を順に整理しました。気になる場所は下のポイント欄から飛べます。
この記事のポイント
- 入居者がいるままでも買い取る会社はあり、条件は会社ごとに違う
- 持ち主が変わっても、入居者は原則そのまま住み続けられる
- 売る前に確認することは、契約書の種類と家賃・敷金
- 横浜・川崎で相談できる先は、訳あり物件買取プロ
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
賃貸中のまま売れる?入居者付きの買取会社の受け方
結論から言うと、入居者付きのまま買い取る会社はあり、売り方は大きく3通りに分かれます。どれを選ぶかで、入居者への対応と手間が変わります。
※表は横にスワイプできます
| 売り方 | 入居者への対応 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 入居者付きのまま買取 | 賃貸借契約をそのまま買主が引き継ぐ | 退去の交渉をせずに早く手放したい |
| 空室にしてから売る | 先に契約を終えて退去してもらう | 入居者が退去に前向きで、時間に余裕がある |
| 賃貸中のまま仲介で売る | 家賃収入のある物件として買主を探す | 買主が見つかるまで待てる |
2番目の「空室にしてから売る」は、思ったより進まないことがあります。賃貸人側から契約の更新を断ったり解約を申し入れたりするには、正当の事由が必要で、売りたいという事情だけで退去を求めるのは簡単ではありません(借地借家法第28条)。
賃貸中のまま買い取ってもらう場合の金額は、会社が物件ごとに査定で決めます。家賃や契約の内容も判断材料になるため、契約書を用意しておくと話が進みます。
だから、入居者がいる戸建てでは、まず「入居者付きのままで買い取ってくれる会社」に話を聞く順番が現実的です。次の章で、入居者の立場が法律でどう守られているかを見ておきましょう。
持ち主が変わっても入居者は住み続けられる?
入居者付きの売却で一番の不安は、売ったあとに入居者との関係がどうなるかです。民法と借地借家法の条文を、読みやすく言い換えて整理します。



| 論点 | 条文の内容 |
|---|---|
| 入居者は住み続けられる | 建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば、あとから所有権を得た人に対しても効力を持つ(借地借家法第31条) |
| 貸主の立場は買主へ移る | 入居者が引渡しなどで対抗要件を備えているとき、不動産が譲渡されると賃貸人の地位は譲受人に移る。ただし所有権の移転登記をしないと入居者には主張できない(民法第605条の2第1項・第3項) |
| 敷金は買主が引き継ぐ | 敷金の返還義務は譲受人が承継する(民法第605条の2第4項) |
| 入居者の承諾は不要 | 貸主が売主のとき、貸主の地位は賃借人の承諾なしに、売主と買主の合意で移せる(民法第605条の3) |
つまり、契約は買主にそのまま引き継がれるという形になります。入居者は同じ条件で住み続け、家賃の受け取り先と敷金の返還先が買主に変わるだけです。
ただし、契約の種類によって細かい点が変わります。契約期間が決まっていて更新のない「定期建物賃貸借」の場合は、書面で契約し、期間が満了すると終了すると定められています(借地借家法第38条)。手元の契約書がどちらなのかは、必ず見ておきましょう。
売る前に手元で確認したいこと
買取会社に査定を頼む前に、手元の書類で確認しておくと話が早く進みます。ここで挙げるのは、入居者付きの物件で一般に確認される項目です。
- 賃貸借契約書で、普通借家か定期借家か、契約期間と更新の有無を見る
- 家賃と敷金の金額、いま滞納がないかを管理会社か自分の記録で確かめる
- 登記簿で所有者の名義と、ローンの担保(抵当権)がついていないかを確認する
住宅ローンが残っている場合は、売るときに担保の扱いが別の問題になります。その場合は、買取会社に査定を頼む際に、ローンが残っていることを最初に伝えておくのが安全です。
管理会社に賃貸の管理を任せているなら、売却の話を進める前に、管理委託契約の解約条件も見ておきましょう。契約に書かれた手続きを確認しておくと、あとから慌てずに済みます。
横浜・川崎で入居者付きの戸建てを相談する先
横浜・川崎の戸建てで入居者付きのまま買取を相談できる先として、入居者のいる不動産も買い取ると案内している「訳あり物件買取プロ」があります。入居者がいる場合に気になる点について、公式サイトで確認できる範囲を表にしました。
| 入居者がいる物件 | 公式トップページに、入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内がある |
| 査定 | 買取査定は無料と案内している |
| エリア | 担当者の紹介に複数の支店への言及がある。公式サイトに載っている事例3件は愛知・千葉・静岡の物件で、横浜・川崎の事例は見当たらない |
| 買取できない条件 | 公式サイトでは買取不可として挙げられた条件は確認できなかった。ただし注釈には、物件の状況や権利関係、所在エリアによっては費用負担を伴う条件になる場合があると書かれている。FAQには、原則買取できない物件はないが例外が出る場合もあるとの案内がある |
査定額も条件も物件ごとに違うので、公式の記載があっても、実際に買い取ってもらえるかどうかは物件ごとの査定で決まります。条件や金額は、査定を受けて確かめるのが確実です。
訳あり物件買取プロで公式に確認できること
- 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されている
- 買取査定は無料と案内されている
- 査定の前に、賃貸借契約書と家賃・敷金の金額を手元に用意しておくと進めやすい
公式の案内 買取査定は無料と案内されています
売るか持ち続けるか迷っているとき
入居者がいる家を手放すときは、金額のほかに「家賃収入をなくしていいのか」「入居者に迷惑をかけないか」といった気持ちの迷いも出てきます。ここでは、判断の材料になる点を整理します。



まず、入居者付きのまま買い取ってもらう場合、契約はそのまま引き継がれることが多いです。入居者は同じ条件で住み続けるため、引っ越しの負担を負わせずに済みます。
次に、持ち続ける場合の負担も並べてみましょう。建物の修繕は賃貸人の義務で(民法第606条)、入居者が出たあとに空室が続くと、家賃は入らず維持費だけが出ていきます。それらを自分で持ち続けるかどうかが、判断の分かれ目になります。
売ったあとの税金については、状況によって大きく変わります。不安があれば、査定を受ける前後に、税務署か税理士へ確認しておくと安心です。
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よくある質問
入居者付きの戸建てを売るときに、よく聞かれる点を5つまとめました。
- 売るときに、入居者の同意は必要ですか?
貸主が売主のときは、貸主の地位を移すのに賃借人の承諾は要らないと民法第605条の3に定められています。
ただし、売却を知らせる連絡は、家賃の振込先などの変更があるため一般に必要になります。- 預かっている敷金はどうなりますか?
貸主の地位が買主に移るときは、敷金の返還義務も買主が引き継ぐと民法第605条の2第4項に定められています。
敷金の金額は、売買の手続きの中で買主側へ伝えることになります。- 売ったあとの家賃は、誰に払うことになりますか?
貸主の地位は買主に移りますが、所有権の移転登記をしないと、入居者にはその移転を主張できません(民法第605条の2第3項)。
登記が済んだあとの振込先は、買主か買主が指定した管理会社になります。- 売却を理由に、入居者へ退去をお願いできますか?
貸主から契約の更新を断るときや解約を申し入れるときには、正当の事由が必要です(借地借家法第28条)。
売りたいという事情だけで退去を求めるのは難しい場合があるため、迷うときは弁護士などの専門家に相談してください。- 契約が定期借家のときは、どうなりますか?
定期建物賃貸借は、契約の更新がなく、期間が満了すると終了します(借地借家法第38条)。
残りの期間や再契約の有無で買取の条件が変わるので、契約書の内容を査定のときに伝えましょう。
まとめ
横浜・川崎で入居者のいる戸建てを売るときは、入居者付きのまま買い取ってもらう形で進める道があります。持ち主が変わっても、入居者は原則そのまま住み続けられ、敷金の返還義務も買主が引き継ぎます。
まずは手元の賃貸借契約書で、普通借家か定期借家か、家賃と敷金の金額を確認してみましょう。そのうえで査定を受けると、条件が合うかどうかが具体的に分かります。
迷ったときは、査定を受けるだけでも状況が整理されます。売るかどうかの判断は、金額と条件を見てからで間に合います。
この記事のまとめ
- 持ち主が変わっても、契約は買主に引き継がれる
- 先に賃貸借契約書で、普通借家か定期借家かを確認する
- 売るかどうかは、査定を受けてから決めてよい
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
