
実家を人に貸している場合、売る前に確かめたいのは、登記の名義と、賃貸借契約書の貸主です。入居者がいても、売ること自体はできます。ただ、親から相続した家だと、名義が整っていないことがあります。
このページは、実家を貸している人が、入居者がいるまま売るときの確認点を、順番に整理しました。売る・貸し続ける・残すのどれにするかの、判断材料も載せています。
実家を貸している人のポイント
- 名義が誰になっているかを、登記簿で見る
- 契約書の貸主と、現在の持ち主を照らす
- 入居者への連絡の準備
- 売る・貸す・残すの判断材料とよくある質問
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
最初に、登記簿で名義を確認する
売る前の最初の一歩は、登記簿で、今の名義が誰になっているかを見ることです。名義は法務局で確認できます。親が亡くなって相続した家で、名義が親のままなら、売る前に名義の整理が必要です。
法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&Aでは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があり、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があると案内されています。令和6年4月1日より前に相続した不動産で登記が済んでいないものは、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があるとされています。
また、同じページには、簡易な方法として相続人申告登記が新設されたものの、不動産を売却する場合などは、相続登記が必要と書かれています。兄弟など複数人で相続したときは、共有の家の売却は、共有者の同意が前提になるのが一般的です。手続きは、司法書士などの専門家に相談すると安心です。
賃貸借契約書の貸主は、誰になっている?
次に、賃貸借契約書を開き、貸主の欄を見ます。貸主が亡くなった親の名前のままだと、今の貸主が誰なのかを整理しないと、売買の話が進みにくくなります。
- 貸主の名前と、現在の登記名義が一致しているか
- 契約の種類(普通借家か、期間満了で終わる定期借家か)と、期間
- 家賃・敷金の金額、家賃の受け取り口座
- 管理を親族や管理会社に任せているなら、その契約の内容
貸主の地位の整理は、相続の事情で変わります。親が存命で、名義も契約書の貸主も親のままなら、売る人は親になるのが一般的です。迷うときは、司法書士や弁護士に確認してください。



契約書が見つからないときは、入居者や管理会社に、写しの有無を確認するところから始めます。
入居者がいるまま売るとき、入居者への連絡はどうする?
民法第605条の3は、貸主の地位を、賃借人の承諾を要しないで、売主と買主の合意で移せるとしています。入居者に、売ることへの同意をもらう必要はありません。
ただ、貸主が変わると、家賃の振込先などが変わります。入居者には、誰が、いつ、どう知らせるかを、買主と先に決めておくと、行き違いを防げます。預かっている敷金も、賃貸人の地位が移ると、買主が返還の債務を引き継ぐとされています(民法第605条の2第4項)。
条文をまとめて見たいときは、横浜・川崎の記事の法律の整理が参考になります。借地借家法第28条により、貸主から契約の終了を求めるには正当の事由が要るため、売るために退去を求める形は、簡単には進みません。
売る・貸し続ける・残す、の判断材料
| 売る | 管理の手間や空室の心配から離れられる。入居者がいるまま売る道もあり、退去を待つ必要はない。名義や契約書の整理が先に要る。 |
| 貸し続ける | 家賃が入り続ける。修繕や管理は続く。相続人が複数いると、運営の分担も決める必要がある。 |
| 残す | 家族が将来使う予定があるなら選択肢になる。定期借家なら、期間満了のあとに戻せる場合もある。契約の種類を確認する。 |
売ったときの税金は、条件で変わるため、断定しません。国税庁には、No.3202 譲渡所得の計算のしかたと、相続した空き家に関するNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例のページがあります。ただ、No.3306は、被相続人が住んでいた家であること、相続後に貸していないことが要件のため、貸していた家は使えない場合が多いと考えられます。条件は国税庁のページで確認し、税理士か税務署にも相談してください。
貸している実家を入居者付きで相談できる先:訳あり物件買取プロ
入居者がいるまま売る方法の一つが、買取会社への相談です。「訳あり物件買取プロ」(運営は株式会社AlbaLink)の公式サイトで、読み取れた点は次のとおりです。
- トップページとFAQで、入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内している
- 査定・相談の費用はかからないと案内している
- 状況・権利関係・エリアによって、費用を負担する条件になる場合があると案内している
- 掲載の事例は3件(愛知・千葉・静岡)。買取不可の条件は、公式サイトでは確認できなかった
実家の名義が整っていない状態でも査定を受けられるかは、公式サイトには書かれていません。権利関係の状況は、査定の依頼のときに伝えて、確認してください。査定を受けたあとで、売らないと決めることもできると、公式は案内しています。
実家の査定を依頼する前に
- 登記簿の名義と、契約書の貸主を照らす
- 名義が親のままなら、整理の進め方も聞く
- 売るかどうかは、金額と条件を見てから決める
公式の案内 物件の状況によっては、費用負担を伴う条件を提示する場合があると案内されています
出典:訳あり物件買取プロ公式サイト(トップページ・FAQ・注釈。令和8年10月23日に確認)
出典(法令・公的ページ):法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A、民法(e-Gov法令検索)、借地借家法(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサー No.3202、国税庁 タックスアンサー No.3306(令和8年10月23日に確認)
実家を貸している人の4つの質問
- 実家を貸したまま、入居者がいる状態で売れますか?
売れます。入居者の承諾は要りません(民法第605条の3)。ただし、買主が賃貸借を引き継ぐ形になるため、買主が見つかるかどうかや金額は、物件ごとに異なります。入居者付きの条件は、査定で確かめてください。
- 名義が亡くなった親のままでも、売れますか?
売却の登記をするには、先に相続登記が必要になるのが一般的です(義務化の期限などは法務省のQ&Aに書かれています)。先に相続登記をして、名義を整える流れになります。手続きは、司法書士などの専門家に相談してください。
- 兄弟で相続して共有しているときは、どうしますか?
共有の家の売却は、共有者の同意が前提になるのが一般的です。話がまとまらないときは、売る・貸し続ける・残すのどれにするかを、判断材料を並べて、話し合うところから始めます。必要なら専門家に入ってもらってください。
- 売ったときの税金はどうなりますか?
税金は条件によって変わるため、一概には言えません。国税庁のページと、税理士・税務署に確認してください。
まとめ
実家を貸している人が、入居者がいるまま売るときは、まず登記簿の名義と、賃貸借契約書の貸主を確認します。入居者の承諾は要りませんが、貸主が変わることへの連絡は、買主と段取りを決めておきましょう。
相続したまま名義が変わっていないときは、相続登記が先です。そのうえで、入居者付きの条件がどうなるかは、査定で聞いて確かめられます。
貸している実家を手放す前に
- 名義と契約書の貸主を、先にそろえる
- 入居者への連絡は、買主と段取りを決める
- 売る・貸す・残すは、条件を見てから決める
公式の案内 買取査定や相談に費用はかからないと案内されています
