
小田原で賃貸中の戸建てを手放すとき、相談先を選ぶ前に整理したいのがお金がかかる所と、かからない所です。市の窓口、空き家バンク、買取会社で、費用の考え方が違います。
入居者は、借地借家法第31条によって、新しい所有者にも契約を主張できます。法律の全体像は横浜・川崎の記事にまとめました。
小田原で売る前に、相談先ごとの費用を見比べる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 買取会社の査定 | 訳あり物件買取プロは、買取査定は無料と案内している。ただし注釈には、条件によって費用負担を伴う場合があると書かれている |
| 市のワンストップ窓口 | 相談そのものの費用は記載がない。専門家への業務依頼は、市が紹介できるが、紹介後の業務は有料 |
| 空き家バンク | 登録は市の窓口で行い、仲介は不動産関係団体が紹介する事業者が担う。通常の取引と同じ手数料がかかる |
つまり、まず査定の金額を知りたいなら買取会社、手続きを相談したいなら市の窓口、とお金の面から決めると迷いにくくなります。
小田原の空き家相談窓口(ワンストップ窓口)の流れ



空き家相談窓口は、利活用、リフォーム、建替え、土地の境界、相続などの悩みを、協定を結んだ事業者や専門家と連携して受ける窓口です。対象は市内の戸建ての空き家などの所有者で、担当は都市政策課です。
- 受付票に記入して都市政策課に出す(職員が電話で聞き取りながら記入する方法もある)
- 来庁して、都市政策課と建築技術の職員が対応する
- 専門的な内容は、市の職員が協定専門家に相談して回答する
- 専門家の仕事が必要なら、市が専門家を紹介する。紹介後の業務は有料
対象が「空き家」の所有者なので、入居者のいる賃貸中の家が当てはまるかは、窓口で確かめてください。開庁時間は平日8時30分から17時15分です。ワンストップ窓口のページの最終更新は2023年7月1日のため、最新の運用は窓口に確認してください。
空き家バンクに申し込む場合
小田原市空き家バンクは、所有者が申込書を都市政策課に出して登録します。登録の対象や要件、入居者のいる家の扱いは、ページに記載がありません。仲介の手数料は通常の取引と同じかかり方で、金額もページにはないため、登録の前に窓口で確かめると安心です。
小田原の登記簿は、管轄が広い西湘二宮支局
小田原の不動産は、横浜地方法務局 西湘二宮支局の管轄です。管轄は小田原市に限らず、平塚市・秦野市・南足柄市などにも及びます。
同じ支局が複数の市町を受け持つので、登記簿を取るときは、所在地の市町名を確認しておきます。
入居者付きの相談先:訳あり物件買取プロ
市のワンストップ窓口は、専門家の紹介後の業務が有料です。一方、入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内しているのが「訳あり物件買取プロ」です。公式サイトの事例3件は愛知・千葉・静岡で、小田原の事例は見当たりません。
公式サイトで買取不可の条件は確認できませんでした。注釈には、物件の状況・権利関係・所在エリア等によって費用負担を伴う買取条件になる場合があると書かれています。
小田原の入居者付きの家を査定するとき
- 入居者のいる状態の不動産の買取を、公式サイトが案内している
- 契約書と、家賃・敷金の金額は、費用の確認の前にそろえる
- 費用が出る条件は、査定のときに確かめる
公式の案内 買取査定は無料と案内されています
出典:訳あり物件買取プロ公式サイト(トップページ・FAQ・注釈。小田原の売主向けの記事作成にあたり、令和8年10月23日に確認)
小田原で売る人が迷いやすい4つの質問
- 小田原の空き家バンクは、入居者がいる家でも登録できますか?
小田原のページには、入居者のいる賃貸中の家が対象かどうかの記載がありません。使えるかどうかは、都市政策課の空き家相談窓口などに確認してください。
- 小田原の空き家バンクを使うと、手数料はかかりますか?
仲介は不動産関係団体が紹介する事業者が行い、通常の取引と同じ手数料がかかるとされています。金額はページにないため、登録の前に確認してください。
- 売るとき、入居者の承諾は必要ですか?
小田原の窓口は、専門家の紹介後の業務が有料です。法律の側は、次のとおり整理できます。民法第605条の3では、貸主の地位は賃借人の承諾なしに、売主と買主の合意で移せるとされています。新しい振込先などは入居者に伝える必要が出てきます。登記についても、賃貸人の地位の移転は所有権の移転登記をしないと賃借人に対抗できないとされます(第605条の2第3項。第605条の3が準用)、買主側の登記の時期は売買の条件として確認してください。また、借地借家法第28条は更新のある普通借家が前提なので、定期借家かどうかは契約書で確認してください。法律の整理は横浜・川崎の記事の法律の整理にまとめています。
- 預かっている敷金は、どう引き継がれますか?
預り中の敷金は、売買のとき買主が返還義務を引き継ぐ扱いです(民法第605条の2第4項。第605条の3が準用)。金額が分かる書類を、査定の前にそろえておくと話が進みます。
まとめ
小田原では、市の窓口で専門家の紹介を受けると有料になり、空き家バンクでは通常の仲介手数料がかかります。一方、買取査定は無料と案内されています。
費用が出る場面と出ない場面を分けて、入居者付きのまま買う会社の査定から入ると、比べやすくなります。
小田原の戸建てを売る前に
- 専門家の紹介は有料、バンクは仲介手数料がかかる
- 買取査定は無料と案内されている
- 売るかどうかは、査定を受けてから決める
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
