
平塚で入居者のいる戸建てを売るとき、市の窓口の使い方で迷う人が多いのが空家の相談会です。市の相談会は常設の窓口ではなく、開催の日が限られます。このページでは、相談会と空家バンクの実際の公開内容を、売り方の順番に並べ直しました。
入居者は、借地借家法第31条により、持ち主が変わっても同じ条件で住み続けられるのが原則です。法律の説明は横浜・川崎の記事にあります。
平塚の読みどころ
- 空家の相談会は、開催日が決まった無料の予約制
- 空家バンクの掲載状況は、売却3件が成約済み
- 相談会を待つ場合と待たない場合の進め方
- 登記簿の取り先と入居者付きの相談先
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
平塚の空家の相談会は、開催日が限られた無料の予約制



平塚市の相談会は、無料の事前予約制で、担当はまちづくり政策課です。令和7年度は、宅建協会・全日本不動産協会・司法書士会の相談員が協力団体に入っていました。市の公式ページは令和8年3月18日に更新されています。
| 最近の開催 | 令和7年11月20日(木)の13時から17時。1件30分ほどで、会場は市役所本館1階 |
| その前の年度 | 令和6年11月14日(木)に、ららぽーと湘南平塚で開催された記録がある |
| 対象 | 平塚市内在住の方と、市内に空家を所有する方など |
| 相談内容 | 空家の相続、維持管理、売却など |
| 申込 | 電話・電子メール・まちづくり政策課の窓口で、先着10名(前回の案内) |
令和8年度の相談会の案内は、令和8年10月23日の確認時点で公式ページに掲載がありません。開催の有無は市に確認してください。賃貸中の家に絞った記載はありません。
平塚市空家バンクの掲載状況
平塚市空家バンクは、売却物件と賃貸物件を分けて掲載しています。ページを見た時点では、売却物件は3件が載っていて、すべて成約済みでした。賃貸物件は、現在の登録がありませんでした。
対象物件の要件や手数料、入居者のいる家の扱いは、ページに記載がありません。バンクは物件の募集をしているので、載せたい場合は、まちづくり政策課に問い合わせることになります。
相談会を待つ場合と、待たずに進める場合
相談会を待つ場合
相続登記が済んでいないなど、名義まわりに不安があるなら、令和7年度は司法書士会が協力団体に入っていました。令和8年度の開催は未掲載のため、市の案内を確かめてください。ただし、開催日が決まっているので、前もって市の案内を確かめて、予約の期限に間に合わせる必要があります。
待たずに進める場合
名義がはっきりしていて、入居者付きのまま売りたいだけなら、査定で買取可否を先に把握する方法もあります。相談会で聞きたいことが出てきたら、その内容も参考にできます。
平塚の登記簿は、西湘二宮支局の管轄
平塚の不動産は、横浜地方法務局 西湘二宮支局が管轄です。管轄には平塚市・小田原市のほか、秦野市・南足柄市や中郡・足柄上下郡の各町が含まれます。
入居者付きの相談先:訳あり物件買取プロ
平塚の相談会は開催日が限られ、空家バンクの売却掲載も成約済みの3件でした。窓口の予定を待てないときは、買取会社の査定も使えます。「訳あり物件買取プロ」は、入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内し、買取査定は無料と案内されています。
公式サイトの事例3件は愛知・千葉・静岡で、平塚の事例は見当たりません。買取不可の条件は確認できませんでしたが、注釈には、物件の状況や権利関係、エリアによって費用負担を伴う条件になる場合があると書かれています。
平塚の入居者付きの家を査定するとき
- 入居者のいる状態の不動産も、積極的に買い取ると案内している
- 査定の前に、契約書と、家賃・敷金の金額をそろえる
- 相談会の予定と、査定の結果を並べて決める
公式の案内 買取査定は無料と案内されています
出典:訳あり物件買取プロ公式サイト(トップページ・FAQ・注釈。平塚の売主向けの記事作成にあたり、令和8年10月23日に確認)
平塚で売る前の、よくある4つの疑問
- 平塚の空家の相談会は、いつ開かれますか?
令和7年11月20日に開かれた記録がありますが、令和8年度の案内は確認時点で公式ページに掲載がありません。開催の有無と予約の方法は、まちづくり政策課に確認してください。
- 平塚の空家バンクは、入居者がいる家でも登録できますか?
平塚のページには、入居者のいる賃貸中の家が対象かどうかの記載がありません。使えるかどうかは、市の空家に関する相談会やまちづくり政策課に確認してください。
- 入居者の同意がなくても売却できますか?
平塚の相談会は開催日が限られるため、法律の側は先に整理しておけます。入居者の同意が売却の条件になるわけではなく、民法第605条の3で、貸主の地位は賃借人の承諾なしに売主と買主の合意で移せるとされています。家賃の振込先が変わる連絡は、忘れずに行います。登記との関係では、賃貸人の地位の移転は所有権の移転登記がないと賃借人に対抗できないとされています(第605条の2第3項。第605条の3が準用)、買主側の登記の時期は、売買の前に確かめておくと安心です。条文の対応表は横浜・川崎の記事の法律の整理にあります。
- 売却のために、入居者に出てもらえますか?
貸主側から契約を終わらせるには、借地借家法第28条の正当の事由が必要です。売却したい事情だけでは足りないことがあります。この規定は更新のある普通借家が前提なので、定期借家かどうかは契約書で確認し、空室にして売る前に弁護士へ確認してください。
まとめ
平塚の相談会は開催日が限られ、空家バンクも、売却の掲載は成約済みの3件でした。窓口の予定に合わせすぎず、名義と契約書を確かめたうえで査定を受けると、動きやすくなります。
相続や名義の相談だけは、相談会の予定を調べて予約しておくと安心です。
平塚の戸建てを売る前に
- 相談会は開催日が限られる
- 空家バンクの賃貸中の扱いは、市に確認する
- 査定は、相談会を待たずに受けられる
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
