
茅ヶ崎市には、空き家を扱う制度が二つあります。住まいの悩みを整理して担当課につなぐ住まいの相談窓口と、空き家活用等マッチング制度です。名前だけ見ると売却に使えそうですが、中身は少し違います。
入居者は、借地借家法第31条により、持ち主が変わっても原則そのまま住み続けられます。詳しい法律の話は横浜・川崎の記事で説明しています。
茅ヶ崎の住まいの相談窓口は、悩みを整理してつなぐ入口



住まいの相談窓口は、どこに相談すればよいか分からない住まいの悩みを、都市政策課(住宅政策担当)が受け付ける窓口です。開庁日の8時30分から17時まで、電話や問い合わせフォームでも受け付けています。
内容を整理して、担当課や関係団体につなぐ役割とされています。つなぎ先の協定団体は、宅建協会と全日本不動産協会の湘南支部、弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会など16団体と案内されています(市の公式ページは令和7年11月28日更新)。
公式ページに売却相談の記載はなく、この窓口が売却の相談まで受けるかどうかは分かりません。まずは「賃貸中の戸建てを売りたい」と伝えて、どこにつないでもらえるか聞くのが良さそうです。
空き家活用等マッチング制度は、売却予定の家は対象外(非営利団体の活用向けの制度)
空き家活用等マッチング制度は、空き家の所有者と、活用を希望する非営利団体をつなぐ制度です。ページに書かれている空き家側の主な要件は次のとおりです。
- 登録の時点で、居住などの使用がされていないこと
- 著しい老朽化がないこと
- 昭和56年以前の建物は、耐震診断と耐震改修工事をしていること
- 不動産事業者を通じた、営利目的の売却・賃貸の募集をしていないこと
- 登録後2年以内に、売却や賃貸の予定がないこと
公式に賃貸中の記載はありません。要件が登録時点で居住などの使用がないことのため、入居者がいる家は当てはまらない可能性が高いです。また、最後の条件(登録後2年以内に売却や賃貸の予定がないこと)から、売却予定の家は対象外です。活用を希望する側は非営利団体で、個人の扱いはページに記載がありません。
茅ヶ崎の登記簿は、湘南支局で取る
茅ヶ崎の不動産は、横浜地方法務局 湘南支局が管轄です。管轄は茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市・寒川町です。所有者の名義と抵当権は、査定の前に確かめておきましょう。
茅ヶ崎の入居者付きの戸建ては、訳あり物件買取プロで確かめる
売却相談の記載が窓口ページになく、マッチング制度も売却予定の家は対象外です。そのため、売りたい場合の選択肢の一つが、買取会社の査定です。「訳あり物件買取プロ」は、入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内していて、買取査定は無料と案内されています。
| 茅ヶ崎の事例 | 公式サイトの事例3件は愛知・千葉・静岡の物件で、茅ヶ崎のものは見当たらない |
| 買取できない条件 | 買取不可の条件は確認できなかった。注釈には、物件の状況や権利関係、エリアによって費用負担を伴う条件になる場合があると書かれている |
| 準備するもの | 賃貸借契約書と、家賃・敷金の金額を用意しておくと進めやすい |
茅ヶ崎の入居者付きの家を査定するとき
- 入居者のいる状態の不動産も買取の対象として挙げられている
- 賃貸借契約書と、家賃・敷金の金額を先に用意する
- 売るかどうかは、金額と条件を見てから決める
公式の案内 買取査定は無料と案内されています
出典:訳あり物件買取プロ公式サイト(トップページ・FAQ・注釈。茅ヶ崎の売主向けの記事作成にあたり、令和8年10月23日に確認)
茅ヶ崎で売る人から出やすい4つの質問
- 茅ヶ崎の空き家活用等マッチング制度は、入居者がいる家でも登録できますか?
公式に賃貸中の記載はありません。要件が登録時点で居住などの使用がないことのため、入居者がいる家は当てはまらない可能性が高いです。使えるかどうかは、住まいの相談窓口などの窓口に確認してください。
- 住まいの相談窓口は、売却の相談もできますか?
公式ページに売却相談の記載はありません。窓口は、住まいの悩みを整理して担当課や関係団体につなぐ役割とされています。売却の相談まで受けるかどうかは、電話などで確かめてください。
- 売るとき、入居者の承諾は必要ですか?
茅ヶ崎の窓口ページには売却相談の記載がないため、法律の側は自分で押さえておくと安心です。売買で貸主が変わるだけなら、民法第605条の3により、貸主の地位は賃借人の承諾なしに、売主と買主の合意で移せるとされています。家賃の振込先が変わるため、売却の連絡は入居者に届ける形になります。買主側の登記との関係では、賃貸人の地位は所有権の移転登記をしないと賃借人に対抗できないとされています(第605条の2第3項。第605条の3が準用)、買主が登記を済ませる時期も、売買の条件として話しておくと安心です。民法・借地借家法の整理は横浜・川崎の記事の法律の整理にあります。
- 売却を理由に、入居者へ退去をお願いできますか?
貸主から更新を断るときや解約を申し入れるときには、正当の事由が必要です(借地借家法第28条)。売りたい事情だけでは難しい場合があります。この規定は更新のある普通借家が前提なので、定期借家かどうかは契約書で確認してください。迷うときは弁護士などの専門家に相談してください。
まとめ
茅ヶ崎の制度は、住まいの相談窓口が入口になり、マッチング制度は非営利団体との出会いが目的です。賃貸中の家を近く売りたい場合は、入居者付きで買う会社の査定を受ける方法も考えてみてください。
市の窓口には、物件が賃貸中であることを伝えたうえで、売却の相談が可能かを一度確認しておくと安心です。
茅ヶ崎の戸建てを売る前に
- マッチング制度は、使用がない空き家が前提
- 住まいの相談窓口が売却まで見るかは、確認が必要
- 売るかどうかは、査定を受けてから決める
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
