
藤沢で賃貸中の戸建てを売るなら、最初に気になるのは「市の相談は使えるのか」「空家バンクに載るのか」の二つだと思います。このページは、藤沢市の予約制の相談と空家バンクの仕組みを中心に、入居者付きの売り方を整理しました。
入居者がいても、借地借家法第31条により、引渡しを受けた建物の賃貸借は新しい所有者に引き継がれます。法律の全体像は横浜・川崎の記事を見てください。
藤沢のポイント
- 市民相談の不動産・空家相談は予約制で、電話では受けない
- 空家バンクは国の全国版バンクを使う仕組み
- 登記簿は湘南支局で取る
- 入居者付きの相談先とよくある質問
公式の案内 買取査定は無料と案内されています
藤沢の市民相談は、賃貸中の戸建てでも使える?
藤沢市には、市民相談室で開かれる不動産・空家相談があります。宅建士が、不動産取引全般と、空家の管理・処分・活用の相談を受ける無料の窓口です。
| 対象 | 藤沢市在住の方 |
| 日時 | 第1金曜日と第4月曜日の13時から16時(祝日などで変わることがあります) |
| 時間と場所 | 30分ずつ6コマ。本庁舎4階の市民相談室 |
| 予約 | 予約制。市民相談室へ電話するか、窓口で申し込む。電話では相談を受けない |



公式は藤沢市在住の方が対象と案内しているため、市外に住んでいる貸主は、使えるかを先に市へ確認してください。賃貸中の戸建てについて個別の記載はないため、相談の冒頭で入居者がいることを伝えるのが良さそうです。
藤沢市空家バンクのしくみと、賃貸中の家の扱い
藤沢市空家バンクは、所有者が登録を申し込んだ物件を市のホームページで公開して、利用希望者を募る制度です。国の「全国版空き家・空き地バンク」を使っています。
- 所有者が市に登録を申し込む
- 市が所有者の資格要件を調べ、空家を現地調査する
- 市が全国版バンクに登録して公開する
- 利用希望の申込があれば、所有者と希望者の両方に情報を伝える
- 当事者同士が交渉し、契約する
ページには、「売りたい・貸したい」所有者は、まず市に相談するよう書かれています。一方で、入居者のいる家が対象かどうかや、手数料については記載がありません。窓口は計画建築部の住まい暮らし政策課です。
藤沢の登記簿は、湘南支局で取る
藤沢の不動産は、横浜地方法務局 湘南支局が管轄です。管轄は藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・寒川町なので、近隣の市の物件も同じ支局で扱われます。名義と抵当権の有無は、査定の前に見ておきましょう。
入居者付きで相談できる先:訳あり物件買取プロ
藤沢の市民相談は、市在住の方が対象の予約制です。この条件に当てはまらない場合や、予約の日を待たずに動きたい場合は、入居者付きのまま売る方法として「訳あり物件買取プロ」も候補になります。公式サイトで読み取れたのは次の点です。
- トップページで、入居者のいる状態の不動産の買取を積極的に案内している
- 買取査定は無料と案内している
- 掲載の事例3件は愛知・千葉・静岡で、藤沢の事例は見当たらない
- 公式サイトで買取不可の条件は確認できなかった。注釈には、物件の状況・権利関係・所在エリア等によって費用負担を伴う買取条件になる場合があると書かれている
藤沢の事例が見当たらなくても、買取の可否は査定で決まります。査定の前に、賃貸借契約書と家賃・敷金の金額を用意しておくと進めやすいと案内されています。
藤沢の入居者付きの家を査定するとき
- 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されている
- 査定の前に、賃貸借契約書と家賃・敷金の金額を手元に置く
- 売るかどうかは、金額を見てから決める
公式の案内 買取査定は無料と案内されています
出典:訳あり物件買取プロ公式サイト(トップページ・FAQ・注釈。藤沢の売主向けの記事作成にあたり、令和8年10月23日に確認)
藤沢で売る人が気になる4つの質問
- 藤沢の市民相談は、電話で受けてもらえますか?
電話では相談を受けず、予約制です。市民相談室へ電話か窓口で予約し、当日は開始の5分前までに来室すると案内されています。日程は市のページで確認してください。
- 藤沢の空家バンクは、入居者がいる家でも登録できますか?
藤沢のページには、入居者のいる賃貸中の家が対象かどうかの記載がありません。使えるかどうかは、住まい暮らし政策課に確認してください。
- 入居者に売却の承諾をもらう必要はありますか?
藤沢の市民相談は市在住の方が対象の予約制のため、先に法律の側を整理しておくと相談が進めやすくなります。民法第605条の3では、貸主の地位は賃借人の承諾なしに、売主と買主の合意で移せるとされています。入居者への連絡は、家賃の振込先が変わる点が中心です。なお、賃貸人の地位の移転は所有権の移転登記をしないと賃借人に対抗できないとされるため(第605条の2第3項。第605条の3が準用)、買主側の登記の時期は売買の条件として確認しておくと安心です。詳しくは横浜・川崎の記事の法律の整理をご覧ください。
- 売却を理由に、入居者へ退去をお願いできますか?
更新の拒絶や解約の申入れには正当の事由が要る(借地借家法第28条)ため、売却の都合だけでは退去が通らない可能性があります。この規定は更新のある普通借家が前提なので、定期借家かどうかは賃貸借契約書で確認してください。迷うときは専門家に相談しながら進めると安心です。
まとめ
藤沢の市民相談は予約制で、対象は市在住の方です。空家バンクも、入居者のいる家の扱いがページに書かれていません。
だから、賃貸中の戸建てでは、市への確認と並行して入居者付きで買う会社の無料査定を受けておくと、選択肢が広がります。
藤沢の戸建てを売る前に
- 市民相談は予約制(電話では受けない)
- 空家バンクの賃貸中の扱いは、市に確認する
- 査定は、契約書を用意して受ける
公式の案内 入居者のいる状態の不動産も積極的に買い取ると案内されています
